永住権なしでも大丈夫?外国人の住宅ローン取得方法と審査基準を解説
日本に定住する外国人が増え、彼らが日本で家を購入する相談が増えています。
外国人の住宅ローンの取得は難しいと思われがちですが、実際のところはどうなのでしょうか。
今回は、マイホームの購入を検討している外国人の方に向けて、外国人が日本で住宅ローンを利用する方法について重要なポイントを解説していきます。
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永住権がない外国人は必要な条件を満たせば住宅ローンを組めるのか
結論からいうと、永住権がなくても住宅ローンを組むことは認められています。
しかし、金融機関の多くは永住権のない外国人への融資に慎重な姿勢を示しているため、審査基準も厳しくなる傾向があります。
これは、永住権を持たない外国人は将来、帰国する可能性があり、金融機関にとってリスクが高いと判断されるためです。
日本での長期滞在を視野に入れてマイホームを購入したい外国人には、永住権の取得がもっとも確実な方法になります。
永住権を取得するには?
それでは永住権を得るには、どんな条件があるのでしょうか。
永住権を得るには、出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン」にある、以下の3つの基準を満たす必要があります。
素行が善良であること
法律を遵守しており、日常生活においても社会的に非難されることのない生活を営んでいることが条件です。
独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産または技能等から見て、将来において安定した生活が見込まれることが求められます。
その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
原則として、10年以上本邦に在留しており、その期間のうち就労資格(「技能実習」および「特定技能1号」を除く)があるか、または居住資格をもって5年以上在留していることが必要です。
罰金刑や懲役刑を受けていないこと、そして公的義務(納税、公的年金、公的医療保険の保険料の納付、出入国管理および難民認定法に定める届出等)を適正に履行していることが必要です。
現に有している在留資格について、出入国管理および難民認定法施行規則別表第2に規定されている、最長の在留期間をもって在留していなくてはなりません。
公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
ただし、日本人、永住者または特別永住者の配偶者または子である場合には、「素行が善良であること」、および「独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること」に適合することを要しません。
難民の認定を受けている者、補完的保護対象者の認定を受けている者または第三国定住難民の場合には、「独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること」に適合することを要しません。
つまり、収入が安定していて、健康に問題ない生活を送っていれば、永住権は取得することが可能ということになります。
注意することは、審査に時間がかかるということです。
だいたい4か月ほどかかるとされていますので、余裕を持って申請準備に取り掛かった方がよいでしょう。
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永住権なしで住宅ローンを組む方法について
日本での住宅購入を考えているが、永住権がない場合には、どうすればいいのでしょうか。
そこで、安心して日本で不動産を購入する方法についてご紹介します。
永住許可を有している配偶者が連帯保証人になる
日本で住宅ローンを組む際、永住権がない場合でも可能な方法があります。
その一つは、永住許可を有している配偶者を連帯保証人にすることです。
連帯保証人が日本人または永住権を持つ配偶者であれば、金融機関も安心して融資を提供しやすくなります。
この方法は、とくに外国人の住宅購入を考えているカップルにとって有効です。
しかし、永住権のない外国人が住宅ローンを組む場合、金利が高く設定されることがあります。
そのため、金利条件をよく確認し、返済計画を立てることが重要になります。
銀行は返済能力を重視するため、収入や勤務年数の安定性も審査に影響を与えるでしょう。
それにより、配偶者が連帯保証人となることで、銀行からの信頼度が高まり、審査に通過しやすくなります。
頭金を多めに用意する
住宅ローンの審査に通るためには、頭金を多く用意することが大切です。
頭金が多いと、銀行は借り手が真剣に物件購入を考えていると評価します。
これは、返済能力を証明する一つの方法です。
また、頭金が多いことで、借り入れ金額が少なくなり、返済期間を短くすることができます。
結果として、総返済額が減り、ローンの利息負担も軽減されます。
とくに、永住権のない外国人は、審査が厳格になるため、十分な頭金を用意することが重要です。
銀行は、頭金が多いことで返済リスクが低いと判断しやすくなるため、 頭金を多めに用意することで、住宅ローンの審査に通りやすくなります。
母国の銀行を利用
母国の銀行を利用することも一つの方法です。
母国の銀行が日本に支店を持っている場合、その銀行で住宅ローンを組むことが可能です。
母国の銀行であれば、過去のローン履歴や信用情報を容易に取得できるため、審査が通りやすくなります。
また、日本の金融機関では、永住権のない外国人の信用情報が不足していることが多いため、母国の銀行の方が有利です。
さらに、母国の銀行を利用することで、帰国後もローンの返済を続けやすくなります。
ただし、母国の銀行を利用する際は、母国の金利変動リスクに注意が必要です。
金利が上昇する可能性があるため、事前に金利変動のリスクを理解しておかなければなりません。
そのため、 ローン契約前に、金利や返済条件を詳しく確認し、計画を立てましょう。
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永住権がない外国人の住宅ローンの審査内容とは?
永住権を持たない外国人が住宅ローンを申請した場合、どのような審査がおこなわれるのでしょうか。
金融機関やローンの種類によって違う場合がありますが、一般的には下記の内容をチェックされることを念頭に置いておく必要がります。
まず、住宅ローンの審査では、借入時と完済時の年齢に制限があり、一定の年齢を超えると借り入れができません。
また、団体信用保険への加入が必要で、健康状態が悪いと保険に加入できず、ローンも借りられません。
さらに、多くの金融機関が「勤続年数が2年以上」を求めており、勤続年数が長いほど有利です。
また、前年度の年収が一定額以上であることが求められ、年収が多い方が評価が高く、融資を受けやすくなります。
そして、総返済負担率が重要で、既存の借り入れ金が多いと審査に通りにくくなります。
そのため、居住年数が長ければ長いほど有利で、一方で極端に短い場合は審査の申し込み自体ができないこともあります。
加えて、身分証明書や源泉徴収票など、金融機関ごとに異なる書類を用意する必要があります。
そして、日本語で担当者との意思疎通ができることが不可欠なため、日本語を理解できない場合、融資を断られることがあります。
以上のように、一定の自己資金の用意と「定住者」や「日本人の配偶者」などの在留資格が必要で、これらすべてが審査に考慮されます。
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まとめ
永住権がない外国人でも住宅ローンは可能ですが、審査基準は厳しいため、永住権取得がもっとも確実な方法となります。
永住権がない場合でも、日本人配偶者の連帯保証、頭金を多めに用意、母国の銀行利用などでローンを組むことができます。
住宅ローンの審査では、年齢や健康状態、勤続年数、日本語能力、日本人配偶者の連帯保証、自己資金の用意などが重要視されるでしょう。
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