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中古住宅購入にかかる費用とは?支払いはいつ?住宅ローンも併せて解説

不動産購入

中古住宅購入にかかる費用とは?支払いはいつ?住宅ローンも併せて解説

中古住宅の購入時に、費用の詳細を把握できておらず「思っていたよりも費用がかかってしまった」と感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
中古住宅を購入する際には、物件代のほかにもさまざまな諸費用がかかるため、費用の内容や支払うタイミングを知っておく必要があります。
そこで今回は、中古住宅購入にかかる費用とはなにか、いつ支払うのかなどを紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

中古住宅購入にかかる費用とは

中古住宅購入にかかる費用とは

中古住宅を購入するときには、物件代以外にもさまざまな費用が発生します。
これらの諸費用は、印紙代、登記費用、仲介手数料、融資手数料または保証料、事務手数料、火災保険などがあります。
中古住宅の購入にかかる諸費用は、住宅ローンを利用する場合、物件価格の6~9%程度が相場です。
ただ、住宅ローンの組み方など個別のケースによって異なります。
一方で、住宅ローンを利用せず、現金で購入する場合は4~7%程度が相場です。
下記では、中古住宅購入にかかる費用の種類と、その目安について詳しく説明していきます。

印紙税

印紙税とは、売買契約書やローン借入時の契約書を作成する際に支払う税金です。
売買契約書や金銭消費貸借契約書(ローン借入)によって額が異なります。
売買契約書

●1,000万円超5,000万円以下:1万円
●5,000万円超1億以下:3万円
●1億円~5億円以下:6万円


2027年3月31日までに作成される売買契約書は、印紙税の軽減措置が適用されます。
上記は軽減措置適用後の金額です。
金銭消費貸借契約書(ローン借入)

●1,000万円超5,000万円以下:2万円
●5,000万円超1億以下:6万円
●1億円~5億円以下:10万円


金銭消費貸借契約書には、印紙税の軽減措置が適用されません。

仲介手数料

仲介手数料とは、契約が完了した際に、成果報酬として不動産会社に支払う手数料です。
物件の価格によって金額が異なり、宅建業法(宅地建物取引業法)で上限額が定められています。

●物件価格が400万円以上:物件価格(税抜)×3%+6万円+消費税
●物件価格が200~400万円以下:物件価格(税抜)×4%+2万円+消費税
●物件価格が200万円以下:物件価格(税抜)×5%+消費税

融資事務手数料

融資事務手数料とは、住宅ローンを借り入れる際に支払う手数料です。
融資手数料型と保証料型の2種類があり、金額は借入額に応じて異なります。
相場は3~5万円が多く、借入額×2%前後に設定している金融機関もあります。

ローン保証料

ローン保証料とは、住宅ローン契約者が返済できなくなった際に、保証会社に支払う手数料です。
保証料の大まかな相場は借入額の2%で、金融機関によってはゼロ、または毎月の金利に上乗せしている場合もあります。

抵当権設定登記費用

抵当権設定登記費用とは、住宅ローンを利用して中古住宅を購入するとき、金融機関が建物と土地に抵当権を設定するための費用のことです。
抵当権設定登記費用には、登録免許税と司法書士報酬が含まれます。
登録免許税は、「住宅ローン借入額(債権金額)×0.4%」で計算でき、以下の要件を満たすと、2027年3月31日まで軽減税率(0.1%)が適用となります。

●取得者の居住用住宅
●取得後1年以内に登記
●登記簿上の床面積50㎡以上
●マンション等の耐火建築物は築25年以内、耐火建築物以外(木造等)は築20年以内

火災保険料・地震保険料などの保険料

火災保険料・地震保険料とは、ローン借入時に必須となる保険の加入料金です。
保証会社や建物構造、補償内容によって金額が異なります。

所有権移転登記費用

所有権移転登記費用とは、所有権を移転するための費用のことです。
所有権移転登記費用には登録免許税と司法書士費用が含まれます。
司法書士費用は、登記の種類などにより異なりますが、1万~十数万円程度が相場です。
登録免許税は、土地は2026年3月31日まで、建物は2027年3月31日まで軽減措置が適用されます。
上記は軽減税率を適用しています。

●登録免許税(土地)=固定資産評価額×1.5%
●登録免許税(建物)=固定資産評価額×0.3%

固定資産税やマンション管理費などの清算金

固定資産税や都市計画税などの税金、マンション管理費などは、引き渡し日までは売主が支払います。
引き渡し日の翌日からは買主が支払うことになり、売主に日割り計算した分を清算金として支払います。

不動産取得税

不動産取得税とは、中古住宅を購入した後に一度だけ支払う税金です。
不動産取得税は、「固定資産税評価額×4%」で計算でき、以下の要件を満たすと、2027年3月31日まで軽減税率(3%)が適用となります。

●取得者の居住用住宅
●床面積が50㎡以上240以下
●1982年1月1日以後に新築されて、新耐震基準を満たすもの

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中古住宅購入にかかる諸費用はいつ支払う?

中古住宅購入にかかる諸費用はいつ支払う?

先ほど紹介した中古住宅の購入にかかる諸費用は、いつ支払うのでしょうか。
いつ支払うのかあらかじめ把握しておけば、資金調達しやすくなります。
ここからは、いつ・なにを支払うのかを説明していきます。

中古住宅の売買契約時に支払う費用

●手付金(中古住宅価格の10%程度)
●売買契約書の印紙税
●仲介手数料の半金


印紙税は、売買契約書に印紙代を貼る必要があるため、これの手続き時に支払います。
仲介手数料に関しては、不動産会社によっては売買契約時に一部を支払い、残りは引き渡しの当日に支払う場合もあります。

中古住宅の引き渡しまでに支払う費用

●手付金を引いた中古住宅の残金
●金銭消費貸借契約書の印紙税
●抵当権設定・所有権移転の登記費用
●ローン借入費用(融資事務手数料・ローン保証料・火災保険料・地震保険料などの保険料)
●仲介手数料の半金


住宅ローンの審査に通過すると、金融機関と金銭消費貸借契約を交わし、このとき契約書に貼る印紙代(印紙税)を支払います。
そして、残金決済時にはローン借入費用や登記費用なども、指定された口座に振り込みます。

中古住宅の引き渡し後に支払う費用

不動産取得税
不動産取得税は、不動産を取得してから3カ月から半年後に、納税通知書を受け取ったあとに支払います。

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中古住宅購入にかかる諸費用込みでローンを組むことは可能?

中古住宅購入にかかる諸費用込みでローンを組むことは可能?

中古住宅の諸費用は、住宅ローンで借りることができます。
これを「オーバーローン」と呼び、事務手数料・火災保険料・地震保険料などの保険料・登記費用・印紙代・司法書士報酬などを借りられます。
金融機関によっては、引っ越し費用やリフォーム費用も組み込むことが可能です。
オーバーローンは、手元の資金を減らすことなく、中古住宅を購入できるメリットがありますが、毎月のローン返済額が多くなるので注意しましょう。
後々問題なく払える返済額なのかを冷静に判断してから、オーバーローンの利用を検討する必要があります。
また、オーバーローンの審査基準は厳しく、年齢や年収、中古住宅の築年数などが審査時に確認されます。
なお、申込者の条件によっては、審査が通らないこともありますので注意が必要です。

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まとめ

中古住宅を購入する際には、物件代以外にもさまざまな費用が発生します。
これらの諸費用の相場は、住宅ローンを利用する場合には物件価格の約6~9%で、現金で購入する場合は約4~7%程度です。
諸費用を含めたオーバーローンを利用することもできますが、毎月のローン返済額が多くなるので、返済計画をしっかり立て、慎重に判断しましょう。


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